不動産登記

不動産登記とは

 不動産登記とは、土地や建物といった不動産の物理的・客観的現状と権利関係を一般に公示するため[不動産登記簿]に登記することです.

 不動産登記は、[不動産登記法]によって規定された、安全な不動産取引のための制度.不動産登記の事務は、登記所(法務局)にて[登記官]が行うことになっています(ただし[立木登記]のように、不動産登記法以外の法によって登記が行われる物件もあります).

 不動産登記簿は[土地登記簿]と[建物登記簿]に分かれており(一部例外あり)、これらの登記事項も若干異なっています.

 不動産登記簿は、これまではバインダー式の帳簿でした(ブック・システム).しかし昭和63年に登記事務をコンピュータ・システム化する法改正が行われ、その後徐々に全国の登記所でpcによる登記事務が普及していきました(この移行作業は現在も継続中).このシステムにおいては、記録媒体である磁気ディスクが[登記簿]として扱われることになります.

不動産登記法

 不動産登記法とは、不動産登記について定められた法律で、今から1世紀ほども前、1899年に公布されました.

 不動産登記法はその後、時代の変化に従って幾度も改正を重ねてきましたが、2004年に至ってついに全面改正がなされました.さらに翌年の改正では、[筆界特定制度(ひつかいとくていせいど)]が新たに設けられています.

 不動産登記法は、大まかに見ると、以下のような項目から成っています.

 第一章総則(第一条〜第五条)

 第二章登記所及び登記官(第六条〜第十条)

 第三章登記記録等(第十一条〜第十五条)

 第四章登記手続(第十六条〜第百十八条)

 第五章登記事項の証明等(第百十九条〜第百二十二条)

 第六章筆界特定(第百二十三条〜第百五十条)

 第七章雑則(第百五十一条〜第百五十八条)

 第八章罰則(第百五十九条〜第百六十四条)

 附則

 不動産登記法では、上記のように、登記に関する詳細を定めています.この不動産登記法によって、登記はもとより、不動産取引を安心して行うことができるというわけです.